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がん検診の費用は医療費控除の対象となるか

本人や生計を同じくしている家族、親族が1年間のなかで支払った医療費が、法律で定める一定の金額以上であった場合に、その医療費を所得税の計算のときに差し引くことができるという便利な制度があります。この制度のことを、一般には医療費控除とよんでいます。医療費控除の適用を受けることができるのは、実際に病院や薬局などに支払った医療費の金額から、一律の金額である10万円と、健康保険や生命保険などによって補てんされる金額を差し引いたものとなります。このため、サラリーマンや自営業者、その家族などであれば、通常は健康保険で窓口負担が安くなるため、医療費控除の対象となる場合は少ないのですが、大きな手術をした場合などに、稀に該当することがあります。

がん検診がこの医療費控除の対象に含まれるかどうかですが、基本的には難しいと考えたほうがよいでしょう。それというのも、がん検診は特に症状がない人ががんの早期発見を目的として受けるもので、そのときにかかった費用についても、治療目的の医療費であるとは言いがたいからです。ただし、病院でのがん検診でがんが見つかって、その後に引き続いて病院でがんの手術や抗がん剤の投与などといった治療を受けるような場合については、一般的ながん検診とは意味合いが異なり、治療の前に行われている医師の診察などと同様に考えることができますので、例外的に医療費控除の適用対象として加えてもらえる可能性があります。

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